法人概要
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本オートスポーツセンター(英文名 Japan Auto Sports Center)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県下妻市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、施設の運営を通じて広く国民の間にオートスポーツの普及を図るとともに競走車の性能向上を図ることにより、国民の心身の健全な発達と関連機械工業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)施設の設置及び管理
(2)オートスポーツの理論及び技能に関する研究
(3)オートスポーツの普及に関する広報
(4)競走車及び競技用機器に関する試験研究
(5)競走車及び競技用機器の使用に関する指導
(6)オートスポーツに関する教育及び指導
(7)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記の日の前日に基本財産として保有していた財産
(2)評議員会の決議によって基本財産に繰り入れられた財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会において、承認を受けなければならない。
(財産の管理)
第6条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員5名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人と なった者も含む)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くことになるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員
相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対しては、評議員会において定める総額の範囲内で、別に定める支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の総額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第18条 理事長は、評議員会の日の7日前までに、開催の日時、場所及び評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について決議に加わることのできる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上8名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、もって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の代表理事とする。
3 理事長のほか、必要に応じ、専務理事及び常務理事(以下「業務執行理事」という)を置くことができる。
4 前項の業務執行理事をもって、一般法人法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
3 専務理事は、理事長を補佐して、その業務を総括する。
4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐して、業務を処理する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 その他の法令及びこの定款で定めるところにより、監事の職務を執行する。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 理事及び監事に対しては、評議員会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事に債務を保証することその他の理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第32条 この法人は、一般法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の理事及び監事の損害賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 理事は、前項に関する議案(理事の責任の免除に限る。)を理事会に提出するときは、監事全員の同意を得なければならない。
(兼職の禁止)
第33条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
第7章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)その他この定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日に理事会を開催する旨の招集の通知が発せられない場合において、その請求した理事が招集したとき。
(4)一般法人法第197条において準用する同法第101条第2項の規定に基づいて監事が理事会の招集を請求したとき又は同条第3項の規定に基づいて監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段の規定による請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を示した書面をもって、理事会の日の7日前までに通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、第36条第3項第3号又は第4号後段の規定により、臨時理事会を開催したときは、出席した理事の互選による。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、第35条第2項第2号の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(決議の省略)
第40条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることのできる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した代表理事及び出席した監事が署名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金及び残余財産の処分等)
第45条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により公告を行う。
第10章 補則
(顧問及び参与)
第47条 この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じて、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 第28条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
4 顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の決議を受けて、理事長が別に定める。
(事務局)
第48条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
4 事務局に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
(実施規則)
第49条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。